死亡後の手続き
受け取られた「死亡診断書」もしくは「死体検案書」は、「死亡届」を記入の上、戸籍の窓口に提出していただくことになります
⚫️火葬許可
死亡届をお受けする際に「火葬許可申請」も併せてお受けいたします。
この申請を受け「火葬許可証」を交付いたします。(火葬の際に「火葬許可証」が必要です。)
⚫️宮崎市葬祭センター使用許可
「宮崎市葬祭センター」にて火葬をされる場合は、「宮崎市葬祭センター使用許可申請」も併せてお受けいたします。
この際に、葬祭センター使用の予約を入れることになります。
なお、宮崎市葬祭センターの使用においては、許可申請時に使用料が必要です。
亡くなられた方の住所が宮崎市内の場合は12,000円(12歳未満の場合は9,000円)、宮崎市以外の場合は36,000円(12歳未満の場合は27,000円)です。
※亡くなられた方の葬儀を葬祭業者へ依頼された場合、葬祭業者の方が「死亡届」をお預かりして戸籍の窓口へ提出し、併せて【火葬許可】【宮崎市葬祭センター使用許可】の手続きを取られる場合がほとんどです。
⚫️火葬許可証と火葬済証
宮崎市葬祭センターで火葬されましたら、葬祭センターに提出いただきました「火葬許可証」に「火葬済証」を貼付して申請者にお返しいたします。
納骨の手続きの際等に必要となりますので、大切に保管してください。
⚫️その他の手続き
葬儀等が終わり落ち着かれましたら、以下の項目に該当する場合は担当する届出窓口で手続きをお願いします。
なお、本市ではご遺族のお手続きを支援する窓口「おくやみコーナー」を設置しています。→おくやみコーナーをご利用ください(予約優先)
- 世帯主が死亡されて、15歳以上の世帯員が2人以上残っている場合
- 亡くなられた方の「在留カード」または「特別永住者証明書」がある場合(外国籍の方)
- 亡くなられた方が「国民健康保険」または「後期高齢者医療」に加入されていた場合
- 亡くなられた方が「国民年金に加入」または「国民年金を受給」されていた場合
- 亡くなられた方の「身体障がい者手帳」または「療育手帳」がある場合
- 亡くなられた方が「特別障がい者手当」、「障がい児福祉手当」、「経過的福祉手当」、「特別児童扶養手当」を受給されていた場合
- 亡くなられた方が「重度心身障がい者医療費助成」を受けていた場合
- 亡くなられた方の「介護保険証」がある場合
- 亡くなられた方の「敬老バスカ」がある場合
- 亡くなられた方が「児童手当」を受給されていた場合
- 亡くなられた方が小中学生を養育されていた場合
- 亡くなられた方が軽自動車やバイク等を所有されていた場合
